>試験成績通知書の取扱について<

 富山県産業技術研究開発センター(以下当センターと言います。)試験成績通知書の取り扱いについては、下記の点に留意いただきますようお願いします。

1 改変の禁止について
 当センター及びその職員が作成した文書及び図(書面、電子媒体等)は、公文書であり(民事訴訟法§228A)、次のとおり法律により偽造または変造が禁止されています。
 ・有印公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役(刑法§155@)
 ・無印公文書偽造罪:3年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法§155B)
 ・公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役(刑法§155A)

 改変と見なされる例
 @試験成績通知書に記載された文字や図に、無断で訂正、追記、削除等を行うこと。
 A試験成績通知書のコピーやスキャンしたデータをもとに、改変したものを作成すること。
 B当センターの職員以外が、当センターの名称または所長名等の当センター職員の名称を用いた文書を作成すること、若しくは当センターまたは所長等当センター職員の偽造した印章または署名を用いた試験成績通知書等の文書または試験成績を示す図画を作成すること。

 ※さらに、改変(偽造または変造)された試験成績通知書を行使(使用)することも禁止されています。
 ・偽造公文書行使等罪(刑法§158)

2 試験成績通知書の複写について
 取引等の記録等のため、外部に提出した試験成績通知書全部の写しを保管することに問題はありません。ただし、当センターでは、試験成績通知書全部を複写したものを証明行為に利用すること、及び部分的に複写して利用することを禁止させていただいていることをご了承ください。

 ※同一内容の試験成績通知書を複数箇所に提出・利用する必要がある場合は、「複本(一通450円)」をご請求ください。

3 特記事項等について
 試験成績通知書に転記した旨明記している特記事項、試験片番号、試料名、材質、工事名などは、提出された試験等依頼書の「その他試験等に必要な事項」に申請者が記入された内容をそのまま転記したものです。
 このため、試験成績通知書には、『申請者によって「その他試験等に必要な事項」に依頼者が記入された内容を転記したものです。』と明記させていただいており、当センターはその記載内容に責任を負いません。

4 内容の訂正等について
 試験成績通知書の発行を申請された方は、試験成績通知書を受領されたら必ず直ちに内容をご確認ください。
 万一、「特記事項」等の転記した記載に誤りがあった場合には、直ちに当センター窓口または試験担当者に連絡してください。なお、依頼者の事由による成績通知書の試験成績の訂正はいたしませんのでご了承ください。
 試験成績が規格を満たさないことなどにより再試験が必要な場合には、改めて試料を添えて試験等依頼書を提出いただくことで新たに試験成績通知書を発行いたします(有料)。
 試験成績通知書等をもとに、(依頼を受けて分析等を行う事業者などが、)第三者に対して「富山県産業技術研究開発センターが性能、効能などを実証、認証した」などの鑑定、所見にあたる表現を行うことを禁止させていただいております。当センターは、提出された試料の試験成績のみを通知しており、提出された試料以外について、その品質の保障を行うことはありません。

6 当センターの名義利用について
 試験成績通知書の記載事項をもとに、富山県産業技術研究開発センター及び当センター職員の名義(当センターであることが類推される略称・文言を含む)とともに印刷物や電子媒体に掲載する場合は、事前に当センターの承認を得ることが必要です。 詳細は担当者までお問い合わせください。


元の文書


変造後の文書
改ざんの例

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